軽貨物自動車(軽自動車、125cc以上の二輪バイク)で
他者(他社)の荷物を運賃を設けて運送業務を行うには
貨物軽自動車運送事業の届出をし、営業用のナンバー(黒ナンバー)の発行が
義務付けられています。黄色ナンバー等での業務は法律違反です!
弊所の対応業務
- 新規開業届出の代行
- 開業後の各種変更届出の代行(事務所、車庫、車両、増減車)
- 開業コンサルティング(希望業務に関する助言サポート)
- 委託ドライバーとの業務委託契約書の作成
- 法人化に伴う諸対応
こんなお悩みはありませんか?
- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めたいけどどうしたら良いかわからない。
- 書類作成や届出するのに内容が複雑すぎてわからなくて困っている。
- できるだけ早く貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めたいので最短で手続きをやってほしい。(早く黒ナンバーの取得がしたい)
- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めたいけどどのように経営したらいいか不安がある。
- 開業後、運送業務を請け負う元請け業者をどこにしたらいいかわからない。
軽貨物事業(黒ナンバー取得)に必要な条件
大きな条件は、以下の場合です。
①軽自動車(又は125cc以上のバイク)がある
貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)の名のとおり、
事業に使用する車両を所有している必要があります。
※軽バンや軽トラック以外の軽乗用車でも大丈夫です!
②営業所(事務所)や車庫があること
貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)としての営業所(事務所)が必要です。
営業所(事務所)や車庫と聞くとハードルが高いように思いますが
個人事業主の場合は、多くの場合は営業所(事務所)や車庫は
代表者のご自宅で設定される方が多いです。
名古屋、一宮、春日井、尾張小牧ナンバーの管轄は愛知運輸支局です。

エリアは愛知県/名古屋/一宮/春日井/尾張小牧/管内
■名古屋ナンバー
名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡


■尾張小牧ナンバー
瀬戸市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡
■一宮、春日井ナンバー
一宮市、春日井市

愛知県/名古屋/一宮/春日井/尾張小牧ナンバー以外もお気軽にご相談ください!
ご相談メリット
- 複雑な書類作成や準備、届出先との諸対応を全て代行
- 経験に基づき、最短で手続きを代行サポート!
- 開業後の事業サポートも充実対応!
- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)開始に伴うHP作成も!
ご相談から完了までの流れ
1.ヒアリング
使用する車両、営業所(事務所)、車庫、代表者の情報等をお伺いさせていただきます。
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2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。
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3.ご契約
お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
届出までにお見積り金額のご入金をお願いします。
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4.情報とりまとめ
申請に必要な情報を改めてお伺いします。
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5.届出代行
すべての情報と書類作成が終わりましたら届出させていただきます。
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6.黒ナンバー交付
いよいよ事業開始です。
車両に取得した黒ナンバーを取り付けて完了です。
ご自身で取付けして頂くか、弊所で出張取付も可能です。
お問い合わせ
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お気軽にご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
Q.貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)の開業に資格は必要ですか?
A.特に必要ありません。
ただ、10台以上の車両を保有する場合は整備管理者の選任が必要となります。
Q.届出に関する大まかな期間を教えてください。
A.ヒアリング等を含めすべてが完了するには1日~1週間程度(土日祝除く)をお考え下さい。
情報等が整っている場合は、最短で当日対応も可能です。
Q.お見積り費用に加えて追加費用が掛かることはございますか?
A.基本的にはお見積金額が確定金額です。
Q.開業後、事業を遂行するにあたりするべきことはありますか?
A.営業所(事務所)、車庫、車両の変更や、増減車、車両入替などがありましたら新たに届出が必要となります。迅速に対応させていただきますので、このような場合もご連絡ください。
その他の業務上で行うべきことはコチラもご参照ください。
Q.開業後の事業に関する相談もしていただけますか?
A.貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めるにあたって必要となる資機材や車両、保険の選び方、集客方法、HP作成代行など多岐にわたるご相談をお受けさせて頂いております。
Q.どのような仕事があるのか知りたいです。
こちらに関しては別ページにてまとめさせていただきましたのでご参照ください。
事務所紹介

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |
