令和7年(2025年)4月から、貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました。
その背景としては、昨今の貨物軽自動車運送自動車における重大事故の増加です。
令和7年(2025年)4月から、安全対策のため制度が強化されましたので、従来からの義務も含めてまとめさせて頂きます。
法令義務【新設】
以下に新たに設けられた法的義務をまとめました。
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければいけません。
この、「貨物軽自動車安全管理者」は、次項の「貨物軽自動車安全管理者の講習受講」者か、一般貨物運送事業者等での「運行管理者」に選任されている者でなければなりません。
貨物軽自動車安全管理者の講習受講
先述の貨物軽自動車安全管理者の選任の際は、貨物軽自動車安全管理者講習を者に国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させなければいけません。(運行管理者に選任されている者は除く)
選任後は2年に一度、定期講習も必要です。
講習機関の一覧はこちら

初任運転者等への指導及び適性診断の受診
貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して、特別な指導及び、、国土交通大臣に認定された適性診断の受診が必要です。
① 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
② 高齢者(65歳以上の者)
③ 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
適性診断認定機関一覧はこちら
業務の記録
行った業務について主に以下の項目等の記録を作成し、1年間保存しなければいけません。
① 運転者の氏名
② 車両番号(ナンバープレート等)
③ 業務時間及び休憩時間
④ 業務の開始終了及び休憩地点
⑤ 業務に従事した距離
⑥ 主な経過地点
事故の記録と報告
事故発生時
事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し、3年間保存しなければいけません。
① 乗務員の氏名
② 事故の発生日時、場所、概要
③ 原因及び再発防止対策
重大事故(死傷者あり)
また、重大事故(人身事故)の場合は、以下の項目を管轄の運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければなりません。
さらに、2名以上の死傷者が発生した場合は、24時間以内に報告する必要があります。
① 自動車の使用者の氏名又は名称
② 事故の発生日時、場所
③ 当時の状況と処置
④ 事故の原因
⑤ 再発防止対策

法令義務【継続】
従前より設けられている法的義務をまとめました。
点呼
① 運転者の酒気帯びの有無【業務前後】
② 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無【業務前】
③ 業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況【業務後】
④ 車両の日常点検の実施又はその確認【業務前】
点呼に係る書類、記録は1年間保存しなければなりません。
運転者の勤務時間の遵守
安全な運行のために以下の内容を守り、運転者に休憩や休息を十分に与える必要があります。
運転者に対する指導及び監督
運転者に対する指導及び監督を毎年実施する必要があります。実施した記録は3年間保存しなければなりません。
① 実施した日時と場所
② 実施内容
③ 実施した者と受けた者
こんなお悩みはありませんか?
- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めたいけどどうしたら良いかわからない。
- 書類作成や届出するのに内容が複雑すぎてわからなくて困っている。
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- 貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めたいけど義務が多くてよくわからない。
名古屋、一宮、春日井、尾張小牧ナンバーの管轄は愛知運輸支局です。

エリアは愛知県/名古屋/一宮/春日井/尾張小牧/管内
■名古屋ナンバー
名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡


■尾張小牧ナンバー
瀬戸市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡
■一宮、春日井ナンバー
一宮市、春日井市

愛知県/名古屋/一宮/春日井/尾張小牧ナンバー以外もお気軽にご相談ください!
ご相談メリット
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お問い合わせ

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よくあるお問い合わせ
Q.貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)の開業に資格は必要ですか?
A.貨物軽自動車安全管理者が必要です。その他は特にございません。
ただ、10台以上の車両を保有する場合は整備管理者の選任が必要となります。
Q.届出に関する大まかな期間を教えてください。
A.ヒアリング等を含めすべてが完了するには1日~1週間程度(土日祝除く)をお考え下さい。
情報等が整っている場合は、最短で当日対応も可能です。
Q.お見積り費用に加えて追加費用が掛かることはございますか?
A.基本的にはお見積金額が確定金額です。
Q.開業後、事業を遂行するにあたりするべきことはありますか?
A.営業所(事務所)、車庫、車両の変更や、増減車、車両入替などがありましたら新たに届出が必要となります。迅速に対応させていただきますので、このような場合もご連絡ください。
その他の業務上で行うべきことはコチラもご参照ください。
Q.開業後の事業に関する相談もしていただけますか?
A.貨物軽自動車運送事業(軽貨物事業)を始めるにあたって必要となる資機材や車両、保険の選び方、集客方法、HP作成代行など多岐にわたるご相談をお受けさせて頂いております。
Q.どのような仕事があるのか知りたいです。
こちらに関しては別ページにてまとめさせていただきましたのでご参照ください。
事務所紹介

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
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